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リフォームのついでに耐震補強は危ないかも!? | 大阪府堺市で住まいのリフォーム・耐震リフォーム|株式会社SAMです。

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リフォーム工事には検査がありません。だからこそ、ていねいに相談できる会社を選んでください。

リフォームのついでに耐震補強は危ないかも!?

「リフォームのついでに
この部屋の耐震補強もお願い!」

時々お客様からこんな
ご依頼いがあります


「承知いたしました」

「間取りの変更のついでに
できるところは補強しておきます」


非常に親切な業者と思えますが

実は・・・

安易に耐震補強してしまうことによって
非常に揺れやすく
壊れやすい家になる場合もあるのです

補強するのになぜ???

と思われる方が多いと思いますが


例えば

綱引きでいい勝負をしているときは、
綱は止まった状態で動かなくなります

ところが、片側に一人力の強い人が加わると
たちまち均衡が崩れ
片側に引っ張られ勝敗が決まります


建物建物もこれとよく似ており
強度バランスが悪いと
地震時によく揺れる建物になることが
実証見分でわかっております


1978年宮崎県沖地震(マグニチュード7.9)
の2年後1981年に建築基準法が改正され
必要壁量の増加などが規定されました


それから14年後
1995年阪神淡路大震災(マグニチュード7.3)
が起き、必要壁量を満たしている建物が
倒壊したのはなぜ?

という疑問が生まれ
解明の研究がすすめられ

そして、2000年に法改正
初めて、壁の配置バランスが
規定されるようになりました

このように我が国の建築基準法は
地震で倒壊した建物で原因探求を行い
また実証見分を行い法改正に至る歴史があります

この2000年に改正された現行の建築基準法の
”壁の配置バランス”は
非常に重要であるということは
ご理解いただけたと思います


しかし、2000年ぐらいといえば
テレビで劇的ビフォーアフターの
放映がはじまり、
リフォームのブームの始まりの時でした

その時、新築では法改正で当たり前のように
配置バランスを考え建てられましたが
リフォームで耐震強度を意識する工事会社は
非常に少なかったと記憶しております

私が昔所属していた会社も
同様にほとんど意識せず
間取り変更をおこなっておりました

しかし、現在では自治体や国土交通省が
助成金を出して耐震補強を奨励しているので
意識する工事会社が増えてきております


それでもまだ、半数以上のリフォームは
耐震に関して意識せずにリフォームが
行われております

これは、リフォームには検査がなく、
法規定が非常に少ないためです


例えば、500万円以内のリフォームは
建築業の許可がなくて工事を
行っても罰する法律がなく

異業種の電気屋さんやその他の
業種が参入してきたり
無許可や無知な業者が
儲からない煩わしいリフォームは避け、
売上を上がるリフォームに傾倒する
傾向があるからだと思います


本来は水周りの配置変更や間取り変更なども
資格の持った者がリフォーム前に調査を行い
耐震や断熱、耐久性のことを考慮して
お住まい全体のことを責任をもって
リフォーム内容の提案をするのが
正しいやり方だと思います


500万円までのリフォームは
無許可の会社でもできるというのは
耐震補強を国が奨励しているのに
非常に矛盾を感じているのは
私だけではないと思います


リフォームするならお客様のご要望に
お答えし快適に生活できるような
リフォーム提案をすることと同時に
下記のことに注意して
行うのがリフォーム工事のあり方だと
私は思います


① 耐力壁の数量を考慮する
② 壁の配置バランスを考慮する
③ 躯体(建物の骨組み)の接合部に配慮
④ 建物の重量の考慮
⑤ 建物劣化防止と劣化部の補修の考慮
⑥ 断熱と気密の考慮


これらのことに関して無知または
配慮がない業者様は黄色信号だと
私は考えます


本来は、耐震検査をして
全体か1階(2階)の耐震補強工事を含めて
リフォームするのが一番理想です

あなた様のご都合もあるので

耐震検査を行い
あなたのお住まいの状況を
把握してうえで、
部分的なリフォームを行うにしても
計画的にリフォームを行って
行くのがいいと思います

次回は、リフォームと一緒に
耐震強度にかかわる
劣化対策を考えない業者が
あまりにも多いのはなぜ?

をお話ししたいと思います

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